各種トラブルに遭った際は、消費者ホットライン(TEL188)や消費生活センターにご相談ください。
■相談事例
通信販売で、「初回〇円」「お試し価格」「定期縛りなし」などの広告を見て1回限りと思い注文したら、定期購入だったとの相談が多く寄せられています。
○消費者へのアドバイス
・注文前に広告や最終確認画面のスクリーンショット※を保存しましょう。トラブル発生時に証拠となって解決につながる場合があります
※表示画面を画像として保存すること
・通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、受け取り拒否や支払い拒否をしても解約になりません。必ず販売業者に連絡し、解約の合意を取りましょう
問合せ:くらしの安全課
【電話】048-739-6833
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