柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術には、保険証が使える場合と使えない場合があります。使えない場合は全額自己負担となりますので、注意してください。
■保険証が使える場合
骨折※、脱臼※、打撲、捻挫、および肉離れの施術を受けたとき
※応急手当以外は医師の同意が必要
■保険証が使えない場合
・疲労性や慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病や、病状の改善が見られない長期の施術
・スポーツなどの肉体疲労改善のための施術
・保険医療機関(病院・診療所など)で同じ部位を治療中の場合
・労災保険が適用になる負傷や、交通事故などの第三者行為に該当する場合
■治療を受けるときの留意点
・負傷の原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状か)を正しく伝えましょう
・施術者などが作成した療養費支給申請書に患者の署名が必要です
・施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられるため、医師の診断を受けてください
※施術内容について、国民健康保険課から確認の連絡をする場合があります
→詳しくは市WEBで
問合せ:国民健康保険課
【電話】048-796-8645
<この記事についてアンケートにご協力ください。>