■今回の改正内容
(1)所得制限を撤廃し、高校生年代まで支給対象を拡大
(2)第3子以降、月3万円に変更(多子加算に該当の場合)
※多子加算のカウント対象を、22歳年度末までに延長(受給者に経済的負担がある場合)
(3)支払月を年6回(偶数月)とし、支払通知書は廃止
■次に該当する世帯は手続きが必要です
(1)児童手当を受給していない世帯
(2)多子カウントにより増額になる世帯
※手続きが必要な世帯には、9月下旬までに案内を送付します。詳しくは案内や市WEBをご覧ください
問合せ:こども支援課
【電話】048-736-1135
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