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消費者情報アンテナ

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埼玉県朝霞市

■脱毛エステの契約トラブル増加中!
成年年齢が令和4年4月に18歳に引き下げられてから1年余りが経過しました。令和4年度埼玉県消費生活相談年報によると、18・19歳からの消費生活相談は前年度比16.7%の増加となっており、最も多い相談がエステティックサービスに関する相談でした。最近では男性の相談も増加傾向にあるので、皆さんも気をつけましょう。

◆[例]相談者(19歳・男性)の場合
スマートフォンで低価格と思われる脱毛エステの広告を発見。(1)月々3,000円なら支払えると思い来店した。(2)スタッフからは特に説明もなく、言われるがまま契約書にサインをした。施術を受け(3)会計に向かうと15万円を請求された。広告をよく見てみると、小さな文字で「総額15万円」と書かれていた。こんなに高額だと思わなかった。やめたい。

◆上記の内容で注意すべきポイントを見ていきましょう!
(1)広告だけで判断しない!
・「月々〇〇円」、「最短半年でできる」、「〇〇回で終了」など安さや早さを強調する広告がありますが、効果には個人差がありますので、施術の期間や回数、単価、総額等を確認しましょう。
(2)契約書にしっかり目を通す!
・事業者は契約の時に消費者が知っておくべき情報について、説明と合わせて書面として交付することが義務づけられています。
・契約書の内容を必ず確認し、理解できるまで説明を受けましょう。
・契約期間が1か月を超える5万円以上のエステティックサービスは、クーリング・オフが可能です。また、中途解約した場合の返金についても確認しましょう。
(3)支払えるか考える!
・脱毛エステは契約期間が長く、高額なものがほとんどです。
・「分割払いなら払える」と安易に考えず、今後、継続的な支払いが可能かどうかよく考えましょう。

◆契約は慎重に!
脱毛エステに関する相談の多くが、解約や返金についてです。迷ったり、納得できない場合はその場で契約せず、信頼できる第三者に相談するなどしてから契約しましょう。また、強引に契約を迫られたり、急かされたりした場合は、きっぱりと断りましょう。

少しでも不安に思ったら朝霞市消費生活センターにご相談ください!

相談日:月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)午前10時~正午、午後1時~4時
場所:消費生活センター(市役所別館4階 48番窓口)
【電話】463-1111(内線2256)
契約に関するトラブル(商品の定期購入、賃貸借物件の退去トラブルなど)、霊感商法、多重債務などの相談を受け付けています。

問合せ:地域づくり支援課
【電話】463-2648

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