令和6年度から適用される市・県民税の主な改正点をお知らせします。
詳しい内容は、本紙掲載のコードをご確認ください。
●上場株式等に係る配当所得等についての課税方式が統一されます
・上場株式等の配当および譲渡に係る所得について、これまで所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度から、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなりました。
・所得税で上場株式等に係る配当所得等を確定申告した場合、市・県民税の所得に算入されるため、扶養控除等の判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出る場合があります。
●森林環境税(国税)が創設されました
・森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)および森林環境譲与税が創設されました。
・森林環境税は国税ですが、令和6年度から市・県民税の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。
▽森林環境税と市・県民税均等割の税額
※東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から市・県民税の均等割にそれぞれ500円ずつ加算されていますが、この措置は令和5年度で終了となります。
●国外居住親族に係る扶養控除を見直します
・年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合は、次のいずれかに該当する場合に限られることとなりました。
(1)留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
(2)障がいのある方
(3)扶養控除等を申告する納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
※上記に該当する方について、扶養控除等の適用を受けようとする場合に提出または提示が必要な書類があります。詳しくは本紙掲載のコードをご確認ください。
問合せ:課税課
【電話】463-2852~3
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