■「パートナーシップ制度」とは?
一方または双方の性自認が戸籍上の性別と異なるものまたは性的指向が異性のみではないお二人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合う関係であることを届け出ることで、市が届出受領証明書などを交付する制度です。
■「ファミリーシップ制度」とは?
パートナーシップの届け出を行う方に、どちらか一方または双方と生計を同じくする子どもや親等がいる場合、家族として協力し合う関係であることを届け出ることで、市が届出受領証明カードを交付する制度です。
■手続きの流れ
(1)届出書などを準備
※要事前予約
(2)市役所人権庶務課または女性センターに届け出
(3)市が届出受領証明書などを交付(後日)
※詳しくは本紙をご覧ください。
~市民・事業者の皆さんへのお願い~
本制度は、法律上の権利・義務を生じさせるものではありませんが、だれもが人生のパートナーや大切な人と暮らし、自分らしく活躍することを応援するものです。本制度の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。
制度の詳細や届出方法は、市ホームページをご確認ください。
問合せ:
人権庶務課【電話】463-1738
女性センター【電話】463-2697
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