~本当に便利?!契約書面等の電子交付~
令和5年6月1日に、特定商取引法が改正されました!!
●何が変わったの?
今まで、契約書面等の重要な書類は、書面(紙)での交付が義務づけられていました。
しかし、今回の改正に伴い、希望者には電子データ(Word、PDF等)でも提供ができるようになりました。
●電子交付の流れ
◇ポイント(1)
Q.高圧的な態度で、無理やり電子交付の手続きをすすめてくる。
A.消費者の希望がなければ、電子交付はできません!
Q.『書面(紙)を交付するには費用がかかる』と言われた。
A.費用はかかりません!
◇ポイント(2)
Q.電子交付されたデータが確認できないと伝えたが、『送った』と言って対応してくれない。
A.データが確認できない場合は、業者の書面交付義務違反となります!
「クーリング・オフ可能期間に影響するので、データの内容をきちんと確認しましょう。」
●電子交付は本当に便利?!
良い例:スマートフォンですぐに確認できて便利!
悪い例:
・どこに保存されたのか分からない…
・スマートフォンで確認してみたら、文字が小さすぎて見えない…
・業者に教えられるままスマートフォンを操作しただけなのにこんなことになるなんて…
●まとめ
日頃からスマートフォンやパソコン等を使用し、操作に慣れている人には便利な電子交付ですが、ルールがとても複雑です。そのルールを悪用し、『スマートフォンの操作に慣れていない人』を狙った、悪質業者によるトラブルが懸念されています。法律が改正されたばかりで、どのような手口でだましてくるかわかりませんので、注意しましょう。業者の説明がよく分からない…そんな時は、迷わず書面(紙)での交付を希望してください!!
困った時には、朝霞市消費生活センターにご相談ください。
相談日:毎週月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日除く)午前10時~正午、午後1時~4時
場所:消費生活センター(市役所別館4階 48番窓口)
【電話】463-1111(内線2256)
契約に関するトラブル(商品の定期購入、賃貸借物件の退去トラブルなど)、霊感商法、多重債務などの相談を受け付けています。
問合せ:地域づくり支援課
【電話】463-2648
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