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自治体の皆さまへ

障害者支援制度をご利用ください

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埼玉県朝霞市

詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。また、障害福祉課のツイッターでも情報を発信しています。

■特別障害者手当等
(1)特別児童扶養手当
身体等に一定の障害のある20歳未満のお子さんを育てている方に支給されます。
(2)特別障害者手当
20歳以上で、身体等に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給されます。
(3)障害児福祉手当
20歳未満で、身体等に著しく重度の障害があるため、常時特別な介護を必要とする方に支給されます。
※いずれの手当も、所得の制限や条件があります。

■交通費等の補助
重度障害のある方の生活圏の拡大と社会参加の促進を図るため、福祉タクシー券の交付・バス鉄道共通ICカードまたは自動車燃料費の補助を行います。
対象者:身体障害者手帳1・2級、下肢3級、療育手帳(A)・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級
支給額等:年間上限15,000円(福祉タクシー券は年間上限30枚)
※登録時期により異なります。

■精神保健福祉に関する相談(予約制)
精神保健に関するご本人・ご家族等の相談を、電話・面接等で精神保健福祉士が相談に応じます。
実施日:原則第1・3木曜日午後1時~5時15分
※相談内容や個人情報は秘密厳守します。

■障害者虐待防止センター
障害福祉課内に設置しています。
障害のある方に対する虐待が行われているのを見たり聞いたりした方は、当センターにご連絡ください。障害のある方の安全を確認し、虐待の事実確認や障害のある方の保護、養護者への支援など必要な対応をします。

■身体障害者手帳
身体に一定以上の障害のある方が各種援護やサービスを受ける場合に必要となる手帳です。

■療育手帳
知的障害のある方が各種援護やサービスを受ける場合に必要となる手帳です。

■精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障害のある方が各種援護やサービスを受ける場合に必要となる手帳です。

■ミライロID(デジタル障害者手帳)
お持ちの障害者手帳(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)をアプリに登録すると手帳情報がスマートフォンの画面に表示できるようになります。

■重度心身障害者医療費支給制度
支給対象:
(1)身体障害者手帳1~3級
(2)療育手帳(A)・A・B
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
(4)後期高齢者医療制度加入者のうち65歳未満で障害認定を受けられる状態であった方
※(1)・(2)・(3)は、65歳以上で該当となった方は除く。
※本人所得による制限があります。
支給額:入院・通院等の各医療保険制度における医療費の一部負担金(各医療保険から高額療養費や附加給付金が支給されるときは、その金額を差し引いて支給、入院時の食事代は該当の世帯のみ)

■自立支援医療(精神通院)
精神疾患の治療を受けるときに、申請により通院医療費の自己負担分を1割に軽減する制度です。院外処方箋薬局、精神科デイケア、訪問看護ステーションも対象になります。
※世帯の課税状況により上限額が設定されます。

他にも…障害者総合支援法による障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、グループホーム、計画相談支援等)、地域生活支援事業(移動支援事業、日常生活用具給付等事業、意思疎通支援事業、地域活動支援センター事業、成年後見制度支援事業、訪問入浴サービス、日中一時支援等)、生活サポート事業、紙おむつ等の支給、配食サービス、緊急通報システム、難病患者見舞金の支給、自動車運転免許取得費・改造費の助成、補装具費の交付、在宅重度心身障害者手当、市内循環バス特別乗車証、車いすの貸し出し、レクリエーション備品(フライングディスク、ボッチャ)の貸し出し、有料道路通行料金割引やNHK放送受信料減免申請受付等の事業を行っています。

申込・問合せ:障害福祉課
【電話】463-1598~9
【FAX】463-1025

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