■「幼児教育・保育の無償化」の給付を受けるには手続きが必要です
「幼児教育・保育の無償化」は子育て世帯の経済的負担の軽減を目的としています。
無償化の給付を受けるには、市から「認定」を受ける必要があり、「認定」は、利用する施設・サービスや児童の年齢、保育の必要な事由の有無によって変わります。
※給食費(一部例外あり)や教材費等の実費徴収部分は無償化対象外です。
◆書類配布場所
保育課窓口で常時配布しているほか、市ホームページで閲覧可能です。また、市内幼稚園に入園する場合は幼稚園から申請書が配布されます。
◆無償化の対象と給付内容
※無償化における「○歳児」は、その年度の4月1日時点の年齢です。
※保育園等や認定こども園(保育利用)を利用する場合は、無償化の手続きは不要です。
給付対象の施設・サービスは、市ホームページに一覧を掲載していますので、ご確認ください。
制度の詳細は、市ホームページをご確認いただくかお問い合わせください。
問合せ:保育課
【電話】463-6720
障害児通所施設を利用する3~5歳児は、児童発達支援等のサービス利用者負担額も無料となります。
問合せ:障害福祉課
【電話】463-1598
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