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わたしたちができること~障害者差別解消法~No.88

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埼玉県朝霞市

~合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の具体例(ぐたいれい)(重度心身障害者(じゅうどしんしんしょうがいしゃ))~

◆障害(しょうがい)のある方(かた)からの申(もう)し出(で)
申込書類(もうしこみしょるい)に自分(じぶん)で記入(きにゅう)することができず、同行者(どうこうしゃ)もいないので、店員(てんいん)に代筆(だいひつ)してほしい。

◆申(もう)し出(で)への対応(たいおう)(合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう))例(れい)
十分(じゅうぶん)に本人(ほんにん)の意向(いこう)を確認(かくにん)した上(うえ)で、店員(てんいん)が代筆(だいひつ)による記入(きにゅう)を行(おこな)った。この際(さい)、記入内容(きにゅうないよう)について後(あと)で見解(けんかい)の相違(そうい)が生(しょう)じないように他(ほか)の店員(てんいん)が立ち会った。

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)は、個別(こべつ)の場面(ばめん)に応(おう)じて異(こと)なります。
上記(じょうき)の例以外(れいいがい)であっても、合理的配慮(ごうりてきはいりょ)に該当(がいとう)するものがあることに留意(りゅうい)しましょう。

出典(しゅってん):障害者(しょうがいしゃ)の差別解消(さべつかいしょう)に向(む)けた理解促進(りかいそくしん)のためのポータルサイト

問合せ:障害福祉課
【電話】463-1599

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