■身に覚えのない請求に注意!
「身に覚えのない請求を受けているが、どうしたらよいか?」という相談が、消費生活センターに寄せられています。
年代関係なく誰もが狙われやすい手口です。身に覚えのない請求がきた場合は、慌てず落ち着いて対処しましょう。
◆架空請求の手口とは?
・事業者や公的機関などをかたり、「未払い金がある」、「有料サイトの利用料金が未納」と電子メールやSMS、電話、ハガキ等さまざまな方法で連絡が来る。
・「法的措置」、「裁判」などの言葉で不安をあおり、返信させるように仕向ける。
・近年ではコンビニで電子ギフト券を購入し、支払うように指示されることが多い。
電子ギフト券はコンビニで24時間いつでも購入できることから、口座に振り込ませたり、キャッシュカードの情報をだまし取るよりも手軽で証拠が残りにくいので、このような手口が増えています。
◆消費者へのアドバイス
・身に覚えのない請求に返信、連絡をしない!
不安な場合は、請求元の本来の電話番号に問い合わせるか、公式ホームページなどを確認しましょう。
・URLや添付ファイルをクリックしない!
・他人から言われて電子ギフト券を購入したり、裏面のカード番号を伝えたりしない!
事業者や公的機関などが「未納料金などの支払い」の名目で電子ギフト券を購入させることはありません。
・すぐにお金を支払わない!
一度支払ったお金を取り戻すのは非常に困難です。また、一度支払うと繰り返し請求されることがありますので、安易に支払うのはやめましょう。
◆少しでも不安に思ったら1人で悩まず、お早めに消費生活センターにご相談ください!
相談日:月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日除く)午前10時~正午、午後1時~4時
場所:消費生活センター(市役所別館4階 48番窓口)
【電話】463-1111(内線2256)
契約に関するトラブル(商品の定期購入、賃貸借物件の退去トラブルなど)、霊感商法、多重債務などの相談を受け付けています。
問合せ:地域づくり支援課
【電話】463-2648
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