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自治体の皆さまへ

消費生活センターだより vol.97

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埼玉県朝霞市

■「ライブ配信を見るだけ」では済まなかった
「投げ銭(課金)」トラブルに注意!
高額になるケースもあります

◆相談事例
▽事例1
クレジットカードの利用明細に30万円の請求があった。驚いて家族に聞くと、小学生の子どもが私のタブレット端末に勝手にライブ配信アプリをダウンロードし、気に入った配信者を応援して何十回も投げ銭をしたと言う。

▽事例2
SNSで知り合ったライブ配信者に誘われて、その人の配信を視聴するようになった。イベントの際に「人気投票で1位になりたい。そのためにたくさん投げ銭をしてほしい」と頼まれた。他の視聴者にもあおられ、気付くと70万円近く課金していた。

◆解説
「投げ銭」とは、ライブ配信サービスの配信者を応援するため、視聴者が配信者に向けてオンライン上で課金する(お金を渡す)ことです。
ライブ配信なので配信者、視聴者同士の反応がリアルタイムでわかります。「配信者や視聴者に自分の存在を知らせたい」という思いから、視聴するだけ、少額の課金だけでは気持ちが収まらなくなり、気付くと高額課金をしていたという相談が寄せられています。未成年の子どもが保護者のクレジットカード(スマートフォンやタブレット等の端末に登録している決済方法)を無断で使用して高額な投げ銭をしてしまったり、社会人が借金をしてまで投げ銭を続け、返済できなくなるケースがあります。

◆消費者へのアドバイス
1.視聴や投げ銭については、自身の経済状態を考慮し、子どもの視聴は家族(親子)で話し合いながらルールを決めるなど、節度ある利用を心がけましょう。
2.子どもが視聴する際に、保護者の端末を貸す場合は、保護者のアカウントが使えない状態にしましょう。子ども専用の端末を与えている場合は、ペアレンタルコントロールを利用し、必要な制限をかけるようにしましょう。

問合せ:消費生活センター(市役所別館4階)
【電話】463-1111
月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前10時~正午、午後1時~4時

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