国では、毎年12月4日から10日までの1週間を「人権週間」(県では「人権尊重社会をめざす県民運動強調週間」)と定めています。人権とは、私たち一人ひとりが、かけがえのないひとりの人間として尊重され、幸せに生きる権利です。しかし、現実には差別を受け、悩み苦しんでいる人々がいます。皆さんもいま一度、人権問題について考えてみてください。詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
■私たちの身近な人権問題
◆同和問題(部落差別)
日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別に由来するもので、今なお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。平成28年12月には「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。これは「部落差別は許されない」という理念を示し、国や自治体に相談体制の充実や教育・啓発の実施を求めるものです。また令和4年7月には「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました。
近年では、インターネット上での人権侵害が問題となっており、誹謗中傷被害を防止することを目的に、令和6年5月に情報流通プラットフォーム対処法が可決・成立しました。私たち一人ひとりが部落差別を正しく理解して、思いやりの気持ちを持つとともに、差別を許さないという強い意志を示すことが大切です。
◆LGBTQ(性的マイノリティ)
LGBTQの方の多くは、周囲からの差別や偏見を恐れ、当事者であることを隠し生活されており、見えないマイノリティと言われています。埼玉県では令和4年7月に「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」を施行し、性的指向または性自認を理由とする不当な差別的取り扱いや、アウティング(性のあり方を本人の同意なく第三者に暴露すること)の禁止、カミングアウト(自身の性のあり方を自覚し、誰かに開示すること)を強制してはならないことなどが明記されています。また、市では、令和5年4月よりパートナーシップ・ファミリーシップ制度を実施しています。性的指向や性自認を理由とする差別や偏見をなくし、すべての人が自分らしく暮らせる社会を築くため、正しい知識を持ち、理解を深めていくことが大切です。
◆子どもの人権
子どもは、誰もが生まれながらに「生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利」など、さまざまな権利を持っています。平成元年に「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」が国連総会にて全会一致で採択され、平成6年に日本政府も批准しました。その後、令和4年6月、条約の精神に沿った子ども政策の推進が明記された「こども基本法」が成立し、令和5年4月に施行されました。子どもの権利のために、子どもにとって一番よいことを第一に考えようという社会の実現へ、私たちの理解を推進することが求められています。朝霞市では、『こども・ほっとそうだん』を令和6年6月に開設しました。学校や家族、友達にも言えない子どもの悩みや声を聴き、子どもの権利を守ります。詳しくは、右コードをご確認ください。
※コードは本紙をご確認ください。
◆人権相談をご利用ください
皆さんの毎日の生活の中で、偏見、差別、いじめ等に思い悩んだりすることがあったら相談してください。毎月第一月曜日の午後1時~4時に、市役所1階の市民相談室で人権相談を実施しています。
また、電話等による相談も随時受け付けています。(祝日や年末年始は日時・場所を変更します)
問合せ:人権庶務課
【電話】463-1738
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