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わたしたちができること~障害者差別解消法~No.81

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埼玉県朝霞市

■合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の具体例(ぐたいれい)(肢体不自由(したいふじゆう))

◆障害(しょうがい)のある方(かた)からの申(もう)し出(で)
飲食店(いんしょくてん)で車椅子(くるまいす)のまま着席(ちゃくせき)したい。

◆申(もう)し出(で)への対応(たいおう)(合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう))例(れい)
机(つくえ)に備(そな)え付(つ)けの椅子(いす)を片付(かたづ)けて、車椅子(くるまいす)のまま着席(ちゃくせき)できるスペースを確保(かくほ)した。

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)は、個別(こべつ)の場面(ばめん)に応(おう)じて異(こと)なります。上記(じょうき)の例以外(れいいがい)であっても、合理的配慮(ごうりてきはいりょ)に該当(がいとう)するものがあることに留意(りゅうい)しましょう。

※合理的配慮(ごうりてきはいりょ)は、令和(れいわ)6年(ねん)4月(がつ)から事業者(じぎょうしゃ)も義務化(ぎむか)となります。

出典(しゅってん): 障害者(しょうがいしゃ)の差別解消(さべつかいしょう)に向(む)けた理解促進(りかいそくしん)のためのポータルサイト

問合せ:障害福祉課
【電話】463-1599

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