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自治体の皆さまへ

消費生活センターだより vol.93

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埼玉県朝霞市

■美容医療やエステティックサービス契約は慎重に
◆相談事例
[事例1]
SNSで「切らない二重瞼(ふたえまぶた)手術、限定50名様5千円」という広告を見て美容クリニックへ出向いた。手術前のカウンセリングで突然、切開が必要な30万円程の手術を強引に勧められ、その日にローン契約し、手術まで受けた。術後、内出血や腫れがひかない。まだ支払いはしていないため解約したい。
[事例2]
半年前に大手脱毛サロンで35万円程の通い放題コースを契約し、クレジットカードの一括で支払った。まだ3回しか施術を受けていないのに、突然サロンから倒産した旨の連絡メールが入った。

◆解説
「施術料金が安い」などというSNSの広告等を見て、美容医療やエステティックサービスの店舗を訪れたところ、希望していない高額な契約や、即日の施術を強引に勧められたり、事前に説明のなかった施術後の痛み・腫れなどの症状が出たり、アフターサービスへの不満等に関する相談が寄せられています。最近は経営悪化による大手脱毛サロン等の倒産に伴い、解約や未利用分の返金、支払い停止の相談が目立ちます。

◆消費者へのアドバイス
1.低価格強調や通い放題、絶対的な効果、ノーリスクをうたった広告をうのみにしないようにしましょう。
2.契約は、施術内容(期間・回数・リスク)、支払総額、支払方法等について説明を求め、理解してからしましょう。急かされても、その場では契約せず、一旦持ち帰るなどして慎重に考えましょう。
3.エステティックサービス・美容医療の一部は「1か月を超え、5万円以上の契約」で、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが適用でき、その期日を超えた場合は、解約料に上限がある中途解約ができます。
※施術後、皮膚トラブル等が発生した場合は、施術を受けた店舗へ申し出るとともに、必要に応じて早急に医療機関を受診しましょう。
※利用しているエステサロン等が倒産した場合、破産管財人からの案内やホームページ等で状況を確認し、契約内容を確認して対応を検討しましょう。

問合せ:消費生活センター(市役所別館4階)
【電話】463-1111
月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前10時~正午、午後1時~4時

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