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わたしたちができること~障害者差別解消法~No.82

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埼玉県朝霞市

~合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の具体例(ぐたいれい)(弱視難聴(じゃくしなんちょう))~

【障害(しょうがい)のある方(かた)からの申(もう)し出(で)】
難聴(なんちょう)のため筆談(ひつだん)によるコミュニケーションを希望(きぼう)したが、弱視(じゃくし)でもあるため細(ほそ)いペンや小(ちい)さな文字(もじ)では見(み)づらい。

【申(もう)し出(で)への対応(たいおう)(合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう))例(れい)】
太(ふと)いペンを使(つか)って大(おお)きな文字(もじ)を書(か)いて筆談(ひつだん)を行(おこな)った。

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)は、個別(こべつ)の場面(ばめん)に応(おう)じて異(こと)なります。
上記(じょうき)の例以外(れいいがい)であっても、合理的配慮(ごうりてきはいりょ)に該当(がいとう)するものがあることに留意(りゅうい)しましょう。

出典(しゅってん):障害者(しょうがいしゃ)の差別解消(さべつかいしょう)に向(む)けた理解促進(りかいそくしん)のためのポータルサイト

問合せ:障害福祉課
【電話】463-1599

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