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情報BOX[ご案内](2)

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埼玉県朝霞市

■各種計画を策定しました
詳しくは、各コードから市ホームページをご確認ください。

▽共通事項
閲覧場所:市ホームページ、各担当課、市政情報コーナー、図書館(本館・北朝霞分館)、各公民館、内間木支所、各出張所(「第6次朝霞市一般廃棄物処理基本計画」はリサイクルプラザでも閲覧可)

▽第6次朝霞市障害者プラン、第7期朝霞市障害福祉計画・第3期朝霞市障害児福祉計画
障害の有無に関わらず、互いに支え合い、安心して充実した生活を共に送ることができる社会を構築するとともに、多様化するニーズに対して、障害福祉サービス等を計画的に提供する計画です。

問合せ:障害福祉課
【電話】463-1599

▽第9期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
元気な高齢者を増やすまち、地域ぐるみで高齢者を支えるまちを目指し、「お互いに支えあいいつまでも笑顔で暮らせるまち朝霞」を基本理念とし、誰もが住み慣れた地域で安心していつまでも尊厳を持って暮らし続けることができる地域社会の実現を目指す計画です。

問合せ:長寿はつらつ課
【電話】463-1951

▽第3期朝霞市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)
国民健康保険における保健事業を効果的かつ効率的に実施するための計画です。

問合せ:保険年金課
【電話】463-1178

▽第6次朝霞市一般廃棄物処理基本計画
廃棄物処理の最も基本となる計画です。今回から食品ロス削減推進計画を新たに追加しています。

問合せ:資源リサイクル課(クリーンセンター)
【電話】456-1593

■【内閣府からのお知らせ】市内の一部が「注視区域」に指定されます
国では、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内および国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとしています。4月12日に市内の一部の区域を「注視区域」として指定し、5月15日に施行する予定です。施行日後は、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか国が調査を行います。
詳しくは内閣府ホームページをご確認いただくか、内閣府コールセンターへお問い合わせください。
対象区域:朝霞駐屯地、朝霞高射教育訓練場、キャンプ朝霞を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

問合せ:内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125(平日午前9時30分~午後5時30分)

■5月1日~6月30日は「不正大麻・けし撲滅運動」期間です
大麻の使用は体に有害で、栽培や所持は犯罪です。また、「けし」には法律で栽培等が禁止されている種類があります。大麻や違法な「けし」を発見したら、朝霞保健所までご連絡ください。

問合せ:朝霞保健所
【電話】461-0468

■「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました
法律の施行を踏まえ、市では、さまざまな悩みを抱える女性からの相談に対応します。一人で悩まず、まずはご相談ください。

▽女性総合相談
会場:それいゆぷらざ(女性センター)
※中央公民館・コミュニティセンター内
相談方法:年末年始を除く、毎週木曜日の午前10時~午後4時に、来所または電話(【電話】463-2697)

▽WithYouさいたま電話相談(埼玉県)もご利用ください
性別を問わず相談を受け付けています。
・人間関係、家族・夫婦関係、生き方などの相談
【電話】600-3800
・DVに関する相談
【電話】600-3700
受付時間:
月~水、金、土曜日…午前9時30分~午後8時30分
日曜日、祝日…午前9時30分~午後5時
※年末年始および臨時休館日を除く

■人権相談日・場所を変更します
毎月第1月曜日の午後1時~4時に市役所1階市民相談室で行っている人権相談について、5月の第1月曜日が祝日のため、次の日時に変更します。
日時:5月13日(月)午後1時~4時
会場:市役所5階502会議室
※予約不要、先着順。秘密厳守です。

問合せ:人権庶務課
【電話】463-1738

■居住支援相談をご利用ください
住まい探しなどでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
対象:市内に在住の方
日時:毎月第1木曜日(1月・5月は第3木曜日)午後1時~4時
会場:市役所1階市民相談室
相談員:社会福祉士
申込方法:前日までに電話・窓口で(事前予約制)

申込・問合せ:開発建築課
【電話】423-3854

■令和6年度定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
対象:令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者の方
減税額:令和6年度の個人住民税(所得割)の額から、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族(国外居住者は除く)1人につき1万円
※減税のための申請等は必要ありません。また、個人住民税の納税方法(普通徴収・特別徴収等)により、実施方法が異なります。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

問合せ:課税課
【電話】463-2852~3

▽「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付(調整給付)
定額減税の「控除不足額」(減税可能額よりも減税前の税額が少ないため、減税しきれないと見込まれる額)が生じる方には、減税できなかった金額に応じて調整給付が支給されます。
給付額:住民税分の控除不足額と所得税分の控除不足額を合算し、1万円単位で切り上げて算出
※対象の方には、後日通知を送付する予定です。

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