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議会だより(1)

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埼玉県朝霞市

編集:議会だより編集委員会

■令和6年第2回 朝霞市議会臨時会
▽専決処分の承認を求めることについてなど4議案を審議
令和6年第2回朝霞市議会臨時会は、4月24日(水)に招集され、会期を1日と定め開かれました。この臨時会では、市長から4議案が提出され、審議した結果、原案のとおり可決・承認しました。
議案の件名と要旨は、次のとおりです。
議案審議結果は市ホームページに掲載しています。

◆議案審議
▽議案第48号 専決処分の承認を求めることについて承認(賛成多数)
説明:地方税法等の一部改正に伴い、朝霞市税条例の一部改正について、専決処分をしたため、その承認を求めるものです。

【質疑】
評価替えに伴う固定資産税の負担増
石川啓子議員:評価替えに伴って土地に係る固定資産税の負担が変わります。コロナ禍では値上げは据え置きされましたが、その特例がなくなりました。負担調整措置はありますが、負担はどのように増えるのでしょうか。市街化区域の農地の場合でお答えください。
総務部長:市街化区域内の農地ですが、令和5年度の評価額3,000万円、課税標準額が1,000万円であった畑が、令和6年度に評価額が3,600万円に上昇した場合には、8,400円の税額上昇となります。負担調整措置を適用しない場合には2万8千円の税額上昇となる、そのような差額になります。

▽ウォーカブル推進税制の内容と条件
黒川滋議員:固定資産税の減税の対象となっている、ウォーカブル推進税制の指定条件と認定についてどのようにするのかお伺いしたい。この条件として記述が求められている都市再生整備計画は議会に示してきたのか。
都市建設部長:いわゆるウォーカブル推進税制適用の対象区域は都市再生整備計画に定める滞在快適性等向上区域となります。立地適正化計画に定めた都市機能誘導区域である朝霞駅、北朝霞・朝霞台駅周辺地区と同一です。市町村が実施する事業と一体的に交流・滞在する空間を創出する事業であり、民地のオープンスペース化、建物低層部のオープン化が対象になります。申請の手続きは、実施主体が市と事前協議して都市再生整備計画に事業を位置づけ、事業完了後、税の担当部署へ証明書を提出し、5年間、特例が適用になります。
都市再生整備計画は、上位計画である立地適正化計画に位置づけているため、単独の周知はしていません。市が実施する事業を優先するためでしたが、今後は民間の方々にも税制特例を受けていただくことも考えておりますので、都市再生整備計画の周知をしていきたいと考えています。

▽議案第49号 専決処分の承認を求めることについて承認(賛成多数)
説明:地方税法等の一部改正に伴い、朝霞市都市計画税条例の一部改正について、専決処分をしたため、その承認を求めるものです。

▽議案第50号 専決処分の承認を求めることについて承認(全会一致)
説明:地方税法施行令の一部改正に伴い、朝霞市国民健康保険税条例の一部改正について、専決処分したため、その承認を求めるものです。

▽議案第51号 令和6年度(2024年度)朝霞市一般会計補正予算(第1号)原案可決(賛成多数)
説明:補正額は、9億9,325万円の増額で、予算総額は、521億9,525万円となりました。
歳入は地方特例交付金、国庫支出金を増額し、市税を減額しています。
歳出は、電算システム改造委託料を増額しています。また、新たに定額減税調整給付金などを計上しています。

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