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自治体の皆さまへ

わたしたちができること~障害者差別解消法~

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埼玉県朝霞市

No.84~合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の具体例(ぐたいれい)(内部障害(ないぶしょうがい))~

◆障害(しょうがい)のある方(かた)からの申(もう)し出(で)
内部障害(ないぶしょうがい)があり光(ひかり)に対して感覚過敏(かんかくかびん)があるので、レストランの座席(ざせき)に合理的配慮(ごうりてきはいりょ)をしてほしい。

◆申(もう)し出(で)への対応(たいおう)(合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう))例(れい)
日(ひ)の当(あ)たらない席(せき)を用意(ようい)した。用意(ようい)できない場合(ばあい)は、カーテンやブラインドを閉(し)めることとした。

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)は、個別(こべつ)の場面(ばめん)に応(おう)じて異(こと)なります。
上記(じょうき)の例以外(れいいがい)であっても、合理的配慮(ごうりてきはいりょ)に該当(がいとう)するものがあることに留意(りゅうい)しましょう。

出典(しゅってん):障害者(しょうがいしゃ)の差別解消(さべつかいしょう)に向(む)けた理解促進(りかいそくしん)のためのポータルサイト

問合せ:障害福祉課
【電話】463-1599

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