令和6年度の保険料は次のとおり計算されます。
※1 令和6年度中に75歳になり加入される方は、上限80万円となります。
※2 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方の所得割率は、8.42%となります。
※3 同一世帯内の被保険者および世帯主の令和5年中の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下の場合には、保険料の均等割額が軽減されます。
※詳しくは、納入通知書等に同封の「保険料のしおり」をご確認ください。
問合せ:保険年金課
【電話】463-1928
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