■その注文、定期購入ではないですか!?
朝霞市消費生活センターで受けた相談事例!
「動画サイトに出てきた広告を見て1回限りというシミ消しサプリを注文したら翌月も届いた。解約したい。」(60代女性)
「スマホのゲーム画面に出てきたCMを見てお試しの育毛剤をネットで注文した。後から定期コースだと分かり解約したい。」(40代男性)
このようなSNSや動画サイトで見た広告につられて“1回だけ”や“お試し”のつもりで申し込んだら、「定期購入だった」という相談が例年多く寄せられています。お得感を強調する広告や販売サイトにご注意ください!
◆広告や申し込み最終確認画面の例
特定商取引法では、最終確認画面で契約内容を明確に表示するよう定められています!
出典:「ネット通販での「定期購入トラブル」契約時に確認すべきポイントは?」(政府広報オンライン)
※詳しくは本紙をご覧ください。
◆定期購入トラブルにあわないための確認ポイント
・極端に安い価格や大幅な値引きがされている広告を安易に信用しない!
・「注文を確定」をクリックする前に最終確認画面をスクリーンショット!
・受取拒否しても解約にはならず、支払いの請求は止まりません。必ず解約手続きを行いましょう!
・電話がつながらない場合は、メールや問い合わせフォームを利用してみましょう。いつ、何回かけたか、問い合わせた履歴またはメモを残しておきましょう!
少しでも不安に思ったら、1人で悩まずお早めに消費生活センターにご相談ください!
相談日:月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)午前10時~正午、午後1時~4時
場所:消費生活センター(市役所別館4階 48番窓口)
【電話】463-1111(内線2256)
契約に関するトラブル(商品の定期購入、賃貸借物件の退去トラブルなど)、霊感商法、多重債務などの相談を受け付けています。
問合せ:地域づくり支援課
【電話】463-2648
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