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自治体の皆さまへ

議会だより(10)

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埼玉県朝霞市

■請願の審議結果
―不採択―
朝霞市に住む高齢者の移動にタクシー代の補助をお願いします。
(請願者)
デマンドタクシーを考える会 代表 太田 紀子(おおたのりこ)

▽選挙管理委員および補充員の選挙の審議結果
令和6年5月22日に任期満了となった委員および補充員を選挙し、次の方々が当選されました。
※詳しくは本紙をご覧ください。

▽懲罰特別委員会を設置
外山麻貴議員の6月10日の定例会での発言に対して6月12日に懲罰動議が提出され、懲罰特別委員会が設置されました。
※詳しくは本紙をご覧ください。

■議会からのお知らせ
▽議会中継・録画配信
市議会では、インターネットで本会議における会議の模様をライブ映像および録画映像により公開しています。

▽議会の詳細は会議録で
市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー(市役所別館4階)のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。
なお、常任委員会の会議録も図書館または市ホームページからご覧いただけます。
※今回の会議録は、8月下旬に公開を予定しています。

▽議会の傍聴について
本会議は公開されていて、どなたでも傍聴できます。傍聴は市議会の活動状況を直接知ることのできる身近な方法です。

▽寄附行為の禁止について
議員の寄附行為は、公職選挙法の規定により禁止されています。
~次のようなものが寄附禁止の対象になります~
・お中元やお歳暮
・暑中見舞いや年賀状などの時候のあいさつ状(答礼のための自筆によるものを除く)
・本人が出席しない結婚式の祝儀や葬式の香典
・まつりや親睦旅行への差し入れや寸志等

■定例会と臨時会
市議会の会議には、定例会と臨時会があります。定例会は、毎年3月、6月、9月および12月の年4回開催されます。詳細な会期予定については、開会予定日の5日前に開催される議会運営委員会で協議され、協議終了後朝霞市議会のホームページ等で公表しています。
臨時会は、次の定例会までの間に議会の議決が必要となる特定の事件に限って招集されるもので、原則として、告示された特定事件に限り審議することになります。
市議会の招集は、市長が行いますが、議会運営委員会の議決を経るか、議員定数の4分の1以上の議員から招集の請求があったときは、市長は臨時会を招集しなければなりません。

■市議会の役割
市議会:地方公共団体は、私たち市民が毎日生活していくために必要な道路の整備、ごみの処理、飲料水の供給や下水道の整備、子どもたちが通う学校や図書館の運営等々、多くの重要な仕事をしています。
こうした事業を行う上で、地方公共団体には事業を進める側と、その事業の内容を審議し、地方公共団体の意思を決定する機能の二つの機関が存在しています。
前者を市長等によって代表される執行機関、後者を議事・議決機関と言い、市議会が設置されています。
議事・議決機関としての市議会は、市民の皆さんから選挙によって選ばれた議員で構成され、会議は合議制となっています。
市議会は、事業の決定や推進に当たり、市民に代わって、市民の意思を市政に反映させ、市民生活の中でいろいろな問題の解決を図る重要な役割を担っています。
これは、代議員による間接民主制と言われています。
市議会と市長:市長は、事業を策定・計画し、議会の議決により賛意を得られたものについて執行することになります。
したがって、両者の意思が一致したものが、行政として実施に移されるわけです。
よって、市長と市議会は、お互いに独立した組織として均衡と抑制を保ち、よりよい関係のもとで、よりよい市政を進めるようにしています。

■市議会の仕事
市議会には、市の行政を住民の立場から評価・検討し、また、住民のための各種サービスについてさまざまな提案をするために、いろいろな権限が与えられています。
議決:市議会の仕事で、重要で代表的なものは、市長や議員から提出された議案などを審議して、その可否を決めることです。
このように議会が意思を決定することを議決といいます。
議決の種類は、原案可決・修正可決・否決・同意・認定・承認・採択・不採択などで、議決を必要とする案件には、条例の制定や改廃、予算を定めること、決算の認定、重要な契約の締結などがあります。
選挙・選任および同意:市議会は、議長・副議長・選挙管理委員などを選挙によって選出します。
また、市長から提出される副市長・監査委員・教育委員会委員などの選任または任命について、同意するかどうかを決めます。
市政のチェック:議会は、市長から提出された議案に対する質疑、あるいは市の一般事務について質問をすることなどにより、執行機関の独走や偏りなどを指摘し、適正に行財政の運営が行われるようチェックしています。
また、議会の議決により、調査・検査活動をすることができ、書面検査・監査請求のほか、法律に基づく調査権(地方自治法第100条)などが与えられています。
議員の発案権:議員は、議会の議決事項に関し、予算案など議員に発案権のない事項を除き、みずから議案を提出できる権限をもっています。これを発案権といいます。
意見書の提出:市民の生活環境の改善や、福祉の増進を図るためには、市の力だけでは解決できない諸問題があります。このようなとき、市議会では、国や県などの関係行政庁などに対して、意見書を提出することができます。
請願の審議:請願は、市民の皆さんが直接市政などに関して、議会に要望できる制度で政治に皆さんの声を反映させる役割を持っています。
市議会では、市民の皆さんの要望などを請願書として受け付け、その内容を施策に反映させるべきかどうかを審議します。

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