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わたしたちができること~障害者差別解消法~No.86

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埼玉県朝霞市

~合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の具体例(ぐたいれい)(精神障害(せいしんしょうがい))~

◆障害(しょうがい)のある方(かた)からの申(もう)し出(で)
障害(しょうがい)の状況(じょうきょう)によっては、セミナー参加中(さんかちゅう)に情緒不安定(じょうちょふあんてい)になってしまうことがある。

◆申(もう)し出(で)への対応(たいおう)(合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう))例(れい)
情緒不安定(じょうちょふあんてい)になったときには、落(お)ち着(つ)くまで一人(ひとり)になれる場所(ばしょ)へ移動(いどう)して休(やす)むことができるようにした。

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)は、個別(こべつ)の場面(ばめん)に応(おう)じて異(こと)なります。
上記(じょうき)の例以外(れいいがい)であっても、合理的配慮(ごうりてきはいりょ)に該当(がいとう)するものがあることに留意(りゅうい)しましょう。

出典(しゅってん):障害者(しょうがいしゃ)の差別解消(さべつかいしょう)に向(む)けた理解促進(りかいそくしん)のためのポータルサイト

問合せ:障害福祉課
【電話】463-1599

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