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自治体の皆さまへ

大雨の被害にあわれた方へ 市の支援等を紹介します(2)

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埼玉県朝霞市

■後期高齢者医療保険料の減免
対象:床上浸水の被害にあわれた、後期高齢者医療の被保険者
※原則、後期高齢者医療の被保険者や生計維持者の持ち家に限ります。また、賃貸アパート等にお住まいで、家財等が被害を受けた場合も減免になることがあります。
内容:災害発生日から以降1年の間で、申請時期に応じて対象となる後期高齢者医療保険料の50%を減免
・災害がやんだ日の翌日から2か月以内に減免申請した場合…災害発生日以降に納期の末日または特別徴収対象年金給付の支払日が到来する当該年度の保険料
・災害がやんだ日の翌日から2か月後に減免申請した場合…減免申請日以降に納期の末日または特別徴収対象年金給付の支払日が到来する当該年度の保険料
注意事項:
・次年度以降の減免対象期間については、再度、年度当初に申請が必要となります。
・特別徴収の方は、保険料の減額に伴い、納付方法が普通徴収(納付書または口座振替による徴収)に変更となります。納付書等は変更後の保険料が決定し次第、郵送します。
申請方法:
・提出書類
(1)後期高齢者医療保険料減免申請書(保険年金課へ連絡後、発行)
(2)り災証明書(写しでも可)
※り災証明書の取得が困難な場合は、保険年金課高齢者医療係(【電話】463-1928)へご連絡ください。
・提出先
保険年金課高齢者医療係(市役所1階 18番窓口)

問合せ:保険年金課
【電話】463-1928

■介護保険料の減免・徴収猶予
▽介護保険料の減免
対象:65歳以上の介護保険被保険者またはその属する世帯の生計維持者で次の2つの条件に該当する方
・災害により、床上浸水や住宅・家財の3割以上が被害を受けた
・被保険者および世帯の生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下
内容:所得金額と損害の割合等に応じ、災害月以降12か月間の介護保険料を減免
※全額免除のほか、50%の減額、25%の減額、12.5%の減額となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
申請方法:
・提出書類
(1)介護保険料減免・徴収猶予申請書
(2)り災証明書の写し
※り災証明書の提出が困難な場合は、長寿はつらつ課(【電話】463-1719)へご連絡ください。
提出先:長寿はつらつ課(市役所1階 14番窓口)

▽介護保険料の徴収猶予
対象:介護保険料の減免要件に該当しない方で、風水害等で住宅・家財等にいちじるしい損害を受けた方
内容:災害月以後で、1年以内の期間に限り、介護保険料の徴収を猶予
申請方法:
・提出書類
(1)介護保険料減免・徴収猶予申請書
(2)り災証明書の写し
・提出先
長寿はつらつ課(市役所1階 14番窓口)

問合せ:長寿はつらつ課
【電話】463-1719

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