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自治体の皆さまへ

大雨の被害にあわれた方へ 市の支援等を紹介します(3)

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埼玉県朝霞市

■保育園保育料および放課後児童クラブ保育料の減免
対象:保育園・放課後児童クラブ在園者・在室者(保護者)で、居住する家屋等が災害等でいちじるしい損害を受けた方
内容:損害の程度に応じ、一定額の保育料を減免
申請方法:り災証明、保育料減免申請書等を窓口(保育課)に提出
※必要に応じて、他の書類の提出を求める場合があります。
※民間放課後児童クラブの在室者は、クラブに書類を提出してください。

問合せ:
保育園保育料のこと…保育課保育係【電話】463-2836
放課後児童クラブ保育料のこと…保育課保育支援係【電話】463-6720

■固定資産税・都市計画税の減免
対象:市内にある居住用家屋・償却資産について災害により床上浸水の被害を受けた方
内容:被害の程度に応じ、損害割合に係る税額(納期未到来の未納部分)の一部を軽減
申請方法:減免申請書を納期限までに窓口(課税課固定資産税係)に提出
※添付書類が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

問合せ:課税課
【電話】463-2875

■森林環境税の免除
対象:
(1)前年の合計所得金額が500万円以下で、災害により自己の住宅または家財に生じた損害金額が価値の30%以上(保険金で補填した部分を除く)である方
(2)前年の合計所得金額が500万円超750万円以下で、災害により自己の住宅または家財に生じた損害金額が価値の50%以上(保険金で補填した部分を除く)である方
内容:納期未到来分の森林環境税の全額免除
申請方法:減免申請書を納期限までに窓口(課税課市民税係)に提出
※添付書類が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

問合せ:課税課
【電話】463-2852

■再建築する際の確認申請および完了検査手数料の免除
対象:市内に建っている建築物等が、災害により減失・き損された方
内容:災害発生日から1年以内に再建築する建築物等について、市に提出する場合の確認申請と完了検査手数料を免除
申請方法:り災証明書等を各申請書類に添付し、窓口(開発建築課)に提出

問合せ:開発建築課
【電話】463-2585

■税の徴収猶予
対象:災害等で被害を受け、市税等を一時的に納付できない方
内容:納付することができないと認められる金額を限度とし、1年以内の期間で市税等の徴収を猶予
申請方法:
・提出書類
申請書および災害等の事実があることを証明できる書類
※市内で発生した災害で、り災証明に関する調査が行われ、住家の被害の程度が市で確認できる場合には、証明のための書類を提出する必要はありません。
・提出先
収納課(市役所2階 20番窓口)
※書類の提出後、内容を審査し、猶予の許可・不許可を決定します。

問合せ:収納課
【電話】463-2023

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