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わたしたちができること~障害者差別解消法~No.90

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埼玉県朝霞市

~合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の具体例(ぐたいれい)(視覚障害(しかくしょうがい))~

◆障害(しょうがい)のある方(かた)からの申(もう)し出(で)
駐車場(ちゅうしゃじょう)から店舗(てんぽ)までの通路(つうろ)にある点字(てんじ)ブロックの上(うえ)に、他(ほか)のお客(きゃく)さんの自転車(じてんしゃ)が置(お)かれており、立(た)ち往生(おうじょう)してしまった。

◆申(もう)し出(で)への対応(たいおう)(合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう))例(れい)
店舗(てんぽ)まで店員(てんいん)が案内(あんない)するとともに、点字(てんじ)ブロックの上(うえ)に置(お)かれている自転車(じてんしゃ)は駐輪場(ちゅうりんじょう)へ移動(いどう)させた。

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)は、個別(こべつ)の場面(ばめん)に応(おう)じて異(こと)なります。
上記(じょうき)の例以外(れいいがい)であっても、合理的配慮(ごうりてきはいりょ)に該当(がいとう)するものがあることに留意(りゅうい)しましょう。

出典(しゅってん):障害者(しょうがいしゃ)の差別解消(さべつかいしょう)に向(む)けた理解促進(りかいそくしん)のためのポータルサイト

問合せ:障害福祉課
【電話】463-1599

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