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議会だより(1)

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埼玉県朝霞市

編集:議会だより編集委員会

■令和6年第3回朝霞市議会臨時会
専決処分の承認を求めることについてなど4議案を審議

令和6年第3回朝霞市議会臨時会は、11月5日(火)に招集され、会期を1日と定め開かれました。

◆議案第86号 和解することについて
原案可決(賛成多数)
説明:朝霞第十小学校大規模改修工事に係る太陽光パネル等の一時撤去について設置事業者と和解するものです。

▽和解することについて
・小池貴訓議員
市有施設における太陽光発電事業協定書を相手側事業者と締結しているが、協定書に大規模改修工事に対する文言は明記されていますか。また、相手事業者の年間損失額は算定されていますか。もし裁判で争うことになった場合、工事は停止したままになるのかお尋ねします。
・市民環境部長
協定書に市の都合で、経年劣化等により屋根等の防水工事等を行う場合、該当工事に支障がある場合は、事業者の負担により発電設備の一時撤去、保管および再設置を行うものとありますが、大規模修繕という記述はありません。
・学校教育部長
工事の損失について売電費用、撤去費用等で、相手方の損失は1,800万円となります。具体的に裁判となった場合、工事はストップとなります。

▽和解交渉の経緯と予算審議
・本田麻希子議員
第十小学校の屋上防水工事のために事業者に屋上を貸して設置していた太陽光パネルを一時撤去することが必要になりました。この事業者からの申し入れと和解交渉の日程をお伺いします。2024年3月議会の予算審議中に第十小学校の工事とこの和解交渉の説明をしなかったのはなぜでしょうか。
・学校教育部長
令和5年5月に次年度の大規模改修に伴い、太陽光パネルの一時撤去、保管、再設置について事業者へ連絡をしました。その後、工期を短縮することはできないかと連絡がありました。市としては、難しい旨の話をしましたが、事業者より工期が2年と長いとの話がありました。その後、事業者との協議は平行線となり、令和6年3月に事業者側の弁護士より内容証明郵便が届き、その翌月に教育委員会から回答を出したという流れになっています。また、令和6年3月は協定に基づき粘り強く事業者と協議を進めていたことから、議会に説明していなかったということになります。

◆議案第87号 令和6年度(2024年度)朝霞市一般会計補正予算(第7号)
原案可決(賛成多数)
説明:補正額は、4,895万7千円の減額で、予算総額は、547億6,113万7千円となりました。
歳入は国庫支出金等を減額し、歳出は、校舎改修工事等を減額するとともに、新たに第十小学校大規模改修工事に伴う補償料を計上しています。

◆議案第88号 専決処分の承認を求めることについて
承認(全会一致)
説明:新型コロナウイルス予防接種後の副反応に対する健康被害に対し、予防接種健康被害救済制度による給付を速やかに行うため、朝霞市一般会計補正予算(第5号)を専決処分したため、その承認を求めるものです。

▽コロナワクチンの被害補償について
・外山麻貴議員
新型コロナワクチンを打って死亡した方が朝霞市で救済制度の認定を受け4,530万円支払われました。10月からの定期・任意接種のコロナワクチンは、死亡補償額が778万3,200円と6分の1に減り、後遺症救済も減額されます。接種で使われる5種類のワクチンのうち、MeijiSeikaファルマのレプリコンワクチンは世界で日本しか認可されておらず、リスクが未知数で高くなる可能性があるのに補償がかなり減額になってしまうことを周知しないのでしょうか。
・こども・健康部長
定期予防接種と任意接種についての被害救済制度を市ホームページで周知しているため、特定のワクチンの見解についてだけ周知することは考えていません。

▽専決処分の承認を求めることについて
・利根川仁志議員
新型コロナウイルス予防接種後の副反応に対する健康被害に対し、予防接種健康被害救済制度がありますが、予防接種健康被害給付費を決定するまでの手続きは、まず、朝霞市へ申請手続きを行い、最終的な判断は厚生労働省のどの機関で決定していくのか、お伺いいたします。
・こども・健康部長
まず、市に申請をし、県を経由し、厚生労働省において、今回は感染症・予防接種審査分科会と新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査分科会で決定する制度になっています。

▽コロナ予防接種における健康被害について
・田辺淳議員
コロナの予防接種によって市民が亡くなっていたことが明らかになった、初めての事例です。救済制度による4,400万円強の死亡一時金等(医療費および医療手当・葬祭料)が支出されたものですが、申請者の年齢・性別・死因等を示せる情報はありませんか。さらに、この制度を知らないワクチンの健康被害者、後遺症に苦しむ市民もいると思います。今から給付金の申請をした場合、認定される可能性があるのかどうかも併せてお伺いします。
・こども・健康部長
国からは、年齢と性別を公表すると個人が特定されてしまうので、公表しないようにということです。現在、申請で該当の可能性がある方は、必要書類がすべてそろっていれば、申請は可能と考えています。

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