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わたしたちができること~障害者差別解消法~ No.91

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埼玉県朝霞市

■『聴覚障害者(ちょうかくしょうがいしゃ)災害時(さいがいじ)支援用(しえんよう)バンダナ』
聴覚障害(ちょうかくしょうがい)は見(み)た目(め)では分(わ)かりにくい障害(しょうがい)です。災害(さいがい)が起(お)きた際(さい)に、聴覚(ちょうかく)に障害(しょがい)のある人がこのバンダナを身(み)に着(つ)けることで、一目(ひとめ)で周囲(しゅうい)に伝(つた)えることができます。
このバンダナには「耳(みみ)が聞こえません」「手話(しゅわ)ができます」という文字(もじ)が、対角(たいかく)に表記(ひょうき)されています。

配付対象者(はいふたいしょうしゃ):市内在住(しないざいじゅう)で、聴覚(ちょうかく)の身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)をお持(も)ちの方(かた)
配付場所(はいふばしょ): 障害福祉課窓口(しょうがいふくしかまどぐち)(平日 午前8時30分~午後5時15分)
※ 対象者(たいしょうしゃ)1人(ひとり)につき1枚限(まいかぎ)り

問合せ:障害福祉課
【電話】463-1599

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