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免除期間延長 水道料金の基本料金を3月請求分まで免除します

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埼玉県東松山市

原油・物価高騰の影響を受ける市民等に対する支援のため、水道料金の基本料金を令和4年10月請求分から9月請求分まで免除しましたが、継続して10月請求分から令和6年3月請求分まで6か月間免除します。

■注意事項
・免除を受けるための申請は不要です。
・水道料金の基本料金を免除します。下水道使用料の免除はありません。
・水道料金基本料金を免除した結果、請求が発生しない人に対しては、納入通知書を発行しません。
・今回の免除について、市役所から電話や訪問をすることはありません。また手続のために、銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。

■基本料金免除期間
奇数月検針該当者:10・12・2月請求分
偶数月検針該当者:11・1・3月請求分

問合せ:上下水道経営課
【電話】22-1123【FAX】22-4389

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