政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。次の行為は特別な場合を除いて一切禁止されています。
■禁止されている寄附行為
・政治家の寄附
・政治家に対する寄附の勧誘・要求
・政治家の関係会社等からの寄附
・政治家の後援団体の寄附
・政治家によるあいさつ状(年賀状等)
・あいさつを目的とする有料広告
■禁止されている寄附行為
・地域のイベントやお祭りへの寸志・差入れ
・花輪・供花
・お歳暮等の贈答品
・社寺修復等への寄附
・病気見舞
問合せ:選挙管理委員会
【電話】21-1443【FAX】24-6123
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