■12月は「職場のハラスメント撲滅月間」~一人で悩まず相談を~
職場でつらい思いをしていたり、悩んでいる人を見かけたりしていませんか?
例えば、同僚の前で上司から大声で叱責された、終業間際なのに過大な仕事を毎回押し付けられた(パワーハラスメント)、妊娠したことを職場に報告したところ「産休や育休は認めない」「次の契約は更新しない」と言われた(マタニティハラスメント)、上司から身体を触られた、性的な冗談やからかいを受けた(セクシャルハラスメント)など、ハラスメントには様々なものがあります。
昨今では、ハラスメントについて相談したこと等が理由で不利益な扱いを行うことが禁止されたり、国、事業主及び労働者の責務が明確化されたりするなど、職場におけるハラスメント防止対策が強化されています。また、令和4年4月からは、パワーハラスメント防止措置が全事業主に義務化され、ハラスメント防止対策のための法的な整備が進められているところです。
ハラスメントの被害を受けたり、被害を受けている人を見かけたりした時は、一人で抱え込まず信頼できる周囲の人、職場の相談窓口、外部の相談窓口などに相談をしてください。
○相談窓口
・県労働相談センター【電話】048-830-4522
・埼玉労働局雇用環境・均等室【電話】048-600-6210
問合せ:人権市民相談課
【電話】21-1416【FAX】23-2236
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