地方税法等の改正に伴い、東松山市税条例等の改正が行われました。
■軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の延長
軽自動車を取得した翌年度の軽自動車税(種別割)の税額を軽減するグリーン化特例(軽課)について下表のとおり適用期間を延長しました。
■特定小型原動機付自転車の車両区分創設に伴う所要の措置
原動機付自転車から区分して新たに定義された特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)に係る軽自動車税種別割の税率を2,000円としました。
■大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の軽減措置の創設
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定マンション等一定の条件を満たすマンションは、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を4月1日から令和7年3月31日までの間に実施した場合、工事が完了した翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
■自動車メーカーの不正行為に関する再発防止策の強化
自動車メーカーの不正行為に起因し、軽自動車税(環境性能割・種別割)の納付不足が発生した場合における、当該自動車メーカーが納付すべき軽自動車税の不足額の加算額を、現行の納付不足額に10%を乗じた金額から、納付不足額に35%を乗じた金額に引き上げます。
問合せ:課税課
【電話】21-1438【FAX】23-2238
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