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自治体の皆さまへ

Information くらしの情報~市政情報~(1)

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埼玉県東松山市

■8月の納税
○市県民税(第2期)・国民健康保険税(第2期)
納期限は8月31日(木)です。口座振替の場合も、8月31日(木)が振替日になりますので、ご利用の人は前日までに残高をご確認ください。

○夜間納税相談窓口
日中来庁できない人のための納税相談を行いますのでご利用ください。また、納付も受け付けます。
日時:8月31日(木)、9月29日(金)午後5時15分~7時

場所・問合せ:収税課
【電話】21-1409【FAX】23-2238

■都市計画道路の変更に関する説明会
都市計画道路(3・5・13号第一小学校通線)の変更について、内容の説明及び皆さんからのご意見をいただくため、説明会を開催します。
日時:9月3日(日)午前10時から
場所:総合会館4階多目的ホールA

問合せ:都市計画課
【電話】21-1425【FAX】24-8857

■ハチやヘビに注意してください
○ハチ
近づいたり、刺激したりしないようにしましょう。ハチの巣の駆除は刺される危険がありますので、専門の業者に依頼してください。

○ヘビ
マムシ・ヤマカガシなどの毒ヘビを発見した場合は絶対に近づいたり、刺激したりしないでください。危害を加えなければ、まず襲ってくることはありません。もし、毒ヘビにかまれたら、慌てず、速やかに119番通報し、医療機関を受診してください。
※市ではハチやヘビの駆除はしていません。ハチの駆除の事業者情報は、市ホームページをご確認ください。

問合せ:環境政策課
【電話】63-5006【FAX】23-7700

■たばこは市内でお買い求めください
市町村たばこ税は、たばこを購入した場所の市町村に納められます。令和4年度は、約6億9,000万円の市たばこ税が納められ、まちづくりの貴重な財源となっています。たばこは市内でお買い求めください。

問合せ:課税課
【電話】21-1438【FAX】23-2238

■労使トラブルの円満な解決をお手伝いします
「解雇・雇止め」「労働条件の見直し」「パワハラ」など労働者と会社のトラブルでお困りのことはありませんか。県労働委員会が中立・公正な立場であっせんを行い、トラブル解決をお手伝いします。手続は簡単・無料、秘密厳守です。

問合せ:県労働委員会事務局
【電話】048-830-6452

■ご存じですか?検察審査会
交通事故、詐欺、脅迫などの犯罪の被害にあったが、検察官がその事件を起訴してくれない、このような不満をお持ちの人は、検察審査会にお問い合わせください。審査申立や手続案内には費用はかかりません。なお、審査員は、選挙権を持っている18歳以上の人の中から「くじ」で選ばれることになっています。

問合せ:熊谷検察審査会事務局
【電話】048-500-3111

■アスベスト対策に関する補助制度
県では、民間建築物のアスベスト対策として、アスベスト含有の恐れのある吹付け材の含有調査及び吹付けアスベストの除去等工事に対する費用の補助をしています。

問合せ:県建築安全課
【電話】048-830-5525【FAX】048-830-4887

■耐震診断・改修に関する補助制度
県では、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物のうち、病院や店舗、福祉施設などの多数の人が利用する一定規模以上の建築物に対して、耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修工事の費用の一部を補助しています。令和5年度から、除却工事について、緊急輸送道路を閉塞させる恐れのある場合に加え、多数の者が利用する建築物も対象となりました。

問合せ:県建築安全課
【電話】048-830-5527【FAX】048-830-4887

■浄化槽の法定検査の受検
浄化槽をお使いの人は年1回の法定検査を受検することが法律で義務付けられています。
法定検査は、浄化槽の清掃や保守点検が定期的に行われ、浄化機能が十分に発揮されているかを水質等により確認する検査です。
浄化槽を使用していて法定検査を実施していない人は、指定検査機関に連絡し、検査の手続きをしてください。
手数料:5,000円(10人槽以下の浄化槽の場合)

申込み・問合せ:
(一社)埼玉県環境検査研究協会【電話】048-778-8700
環境センター【電話】24-2888【FAX】24-2838

■農地転用には許可が必要です
○農地転用とは
農地を宅地、工場用地、道路、資材置場などの用途に転換することです。

○一時的な農地転用
農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などにする場合も農地転用になります。

○農地を転用するには
農用地区域外の農地の転用は、市街地への近接度合い、農地転用の確実性などによって審査が行われます。農用地区域内の農地は、原則として農地転用が認められていません。農地を転用するためには、農用地区域からの除外手続きをし、転用申請を行う必要があります。市街化区域内の農地は、農業委員会へ届出をすれば転用することができます。

○無断転用には厳しい措置
無断転用者には、県が工事等を中止させ、元の農地に復元させることができます。これに従わない場合は、罰則の適用もあります。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】21-1433【FAX】23-7700

■農地の適正な管理をしましょう
遊休農地は、火災やゴミの不法投棄、病害虫の発生などの原因となり、近隣の住民や農地に悪影響を及ぼします。また、農地は一度荒れてしまうと、元の状態に戻すのに大きな労力と費用がかかります。農地の権利を有する人は、耕うんや草刈りなど適正な農地の管理をしましょう。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】21-1433【FAX】23-7700

■空き地の除草をお願いします
空き地に雑草が生い茂ると、害虫の発生や火災の原因となり、防犯上も好ましくありません。また、そのまま放置すると隣接地の人にも大変迷惑がかかります。
空き地の所有者(管理者)は、年2回以上除草を行う等、適切な管理をしましょう。

問合せ:環境政策課
【電話】63-5006【FAX】23-7700

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