インターネット上で子どもが保護者に無断で課金(決済)をして、高額な請求を受けるトラブルの相談が寄せられています。パスワードを教えていないのに子どもが推測して割り出したり、クレジットカードや決済機能の管理が十分でなかったりするケースもあります。
[事例1]
小学生の子どもに家族との連絡用のスマホを渡していたが、親の知らない間にゲームをダウンロードし、登録していたクレジットカードの情報を利用して60万円分もアイテム購入に課金していた。親はカードの明細を見て初めて気付いた。
[事例2]
就学前の子どもに親のタブレットを貸して無料ゲームで遊ばせていたところ、有料アプリをインストールしたり、サブスクリプションサービスの動画を見たりして、高額請求された。
※サブスクリプションサービスとは、定額料金を支払うことで、製品やサービスを一定期間利用できることをいいます。
◎消費者へのアドバイス
・インターネットにつながる機器を子どもに使わせる際は、利用について子どもと初めによく話し合ってルールを決めておきましょう。
・子どもが違法・有害情報に接触しないよう手助けを行うサービス(フィルタリング)や端末/機器の利用を保護者が制限を設け管理できる機能(ペアレンタルコントロール)を活用しましょう。
・未成年者が保護者の同意なく課金(契約)をしてしまった場合は、未成年者契約の取消しが可能な場合があります。
「くらしの110番」
困ったときは、消費生活センター等にご相談ください。
消費者ホットライン【電話】188(いやや!泣き寝入り!)
問合せ:人権市民相談課
【電話】21-1414【FAX】23-2236
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