■消費者トラブルに注意 インターネットでのチケット不正転売に注意!
○事例1
あるアーティストのライブチケットをインターネットで検索した販売サイトで、高額ではあったが購入した。届いたチケットには、転売禁止と書いてあった。入場できないと思い、カード会社に返金を申し出た。
○事例2
コンサートに行けなくなり電子チケットを個人のSNS上で転売した。取引相手からの振り込みをしたとする画像が送られてきたので信用し、電子チケットのログイン情報を教えた。後日通帳を確認したところ、入金されておらず、だまされたことが分かった。
○消費者へのアドバイス
・チケットは公式の販売サイト等の正規ルートから購入しましょう。
・転売仲介サイトやSNSを利用する場合は、購入するチケットの転売が禁止されていないか、興行の主催者や出演者本人などの公式ホームページの情報を確認しましょう。転売禁止のチケットを知らずに購入し、当日会場でトラブルになる場合があります。また、SNS等の運営事業者は、個人間取引でトラブルが発生しても責任を負わないとしていることが多いため、解決は困難です。
・チケットの不正転売はしないようにしましょう。チケットを譲りたい場合は、公式のリセールサービス(希望者に定価にてチケットを再販するサービス)を利用しましょう。
困ったときは、消費生活センター等にご相談ください。
消費者ホットライン【電話】188(いやや!泣き寝入り!)
人権市民相談課【電話】21-1414【FAX】23-2236
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