令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が下記のとおり一部改正されます。
1. 所得制限の撤廃
2. 高校生年代まで支給期間を延長
3. 多子加算の算定と加算額(第3子以降3万円)の変更
4. 支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更
日時:9月2日(月)~令和7年3月31日(月)
支給額
・申請が必要な場合があります。詳細は、8月末に送付された案内又は市ホームページを確認してください。
・高校生とは18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童をいいます。
・多子加算の算定対象については、親等の経済的負担がある場合に限ります。
支給時期:偶数月の15日(15日が土・日曜日、祝日の場合はその直前の平日)に前2か月分の手当を支給します。なお、申請時期によっては、初回の12月の支給に間に合わない場合があります。
問合せ:こども支援課
【電話】21-1461【FAX】23-2239
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