児童扶養手当は、母子家庭、父子家庭又は生計を維持する養育者に支給される手当です。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
■所得限度額の引上げ
※以下1人増すごとに38万円加算
■第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
10月分まで→11月分から
全部支給 6,450円→全部支給 10,750円
一部支給 6,440円~3,230円→一部支給 10,740円~5,380円
11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
問合せ:こども支援課
【電話】21-1461【FAX】23-2239
<この記事についてアンケートにご協力ください。>