市税・国民健康保険税は、子育てや福祉・医療など様々な施策の財源となっています。厳しい財政状況の中で、自主財源である市税収入を確保することが、よりよい行政サービスの実現につながります。
大勢の人が納期限までに納付されていますが、残念ながらごく一部の人が滞納している状況にあります。税金の期限内納付に引き続きご協力をお願いします。
■滞納した税金を放置してしまうと…
1 納期限
納期限を過ぎると、延滞金の計算が開始されます。延滞金の計算割合(令和6年1月から)は、最初の1か月は年2.4%、その後は年8.7%です。
2 督促状の発送
納期限までに納付がないと、督促状が発送されます。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納付がない場合は、法的に財産の差押えが可能になります。
3 催告書の発送
それでも納付がない場合、納税義務者宛てに催告書を発送します。
4 財産の調査
滞納が発生すると、財産の調査を行います。預貯金・生命保険の照会や、所有している不動産の調査、勤務先・取引先への照会をする場合もあります。
5 財産の差押・換価
財産が発見された場合には差押えを執行します。差し押えた財産(預貯金・生命保険・給与・売掛金・不動産等)は換価し、未納税に充てられます(参考…令和5年度差押件数 548件)。
■10月~12月は滞納整理強化期間~ストップ!滞納~
県内市町村と県では「滞納整理強化期間」を設け「ストップ!滞納」を合言葉に徴収対策を進めています。市では再三の催告にもかかわらず市税等の納付がない場合には、財産の差押え・換価により、滞納解消に向けた取組を行います。
■納税は便利な口座振替で!
納期限に手数料無料で自動引落としされます。
指定の金融機関窓口にお申し込みください。
10月~3月の市税等納期限一覧表
問合せ:収税課
【電話】21-1409【FAX】23-2238
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