国民健康保険の状況を隔月3回(7・9・11月号)にわたりお知らせしてきました。第3回目は「標準保険税率」についてです。
国保財政運営を担う県では、県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成・所得であれば、原則として同じ保険税額となるよう、県内の保険税水準を令和12年度までに段階的に統一する方針を示しています。
県は、市町村ごとに標準保険税率(医療給付等を行うために本来必要となる所得割率と均等割額)を毎年算定・公表しており、令和9年度以降、各市町村は県が示す標準保険税率どおりに税率を設定することとされています。
令和6年度時点で、本市の保険税率は県が示す標準保険税率より全体的に低いため、今後、税率を改定し、隔たりを解消していく必要があります。
令和6年度の国民健康保険税率
問合せ:保険年金課
【電話】21-1403【FAX】23-0076
<この記事についてアンケートにご協力ください。>