■12月は「職場のハラスメント撲滅月間」
パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの職場のハラスメントは、働く人の尊厳を不当に傷つける、社会的に許されない行為です。育児休業等の申出・取得を理由に不利益な取扱いを行うことも禁止されています。
もしも、ハラスメントの被害に遭ったり被害を見かけたりしたら、周囲の人、会社の窓口、外部の相談窓口などに相談しましょう。
▽職場で起きやすいハラスメント
○パワーハラスメント
・殴る、物を投げつける
・人格を否定する、長時間の激しい叱責
・集団で無視をする
・過大・過少な要求をする
・職場外で継続的に監視する など
○セクシャルハラスメント
・性的な関係を要求する
・身体を触る など
○マタニティハラスメント
妊娠・出産・育児休業などに関して制度利用を阻害したり、就業環境を害したりする など
※男性労働者が制度等の利用に関する嫌がらせを受けることをパタニティハラスメントという。
▽相談窓口
・県労働相談センター【電話】048-830-4522
・埼玉労働局雇用環境・均等部【電話】048-600-6269
問合せ:人権市民相談課
【電話】21-1416【FAX】23-2236
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