日本では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。障害者差別解消法では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて共生社会を実現しようとしています。
令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
※「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。
■事例
○身体を思うように動かせない人への配慮
スロープ等で段差をなくし、動きやすくします。
○全く見えない人や見えにくい人への配慮
移動の介助をしたり、情報を音声で伝えたります。
問合せ:障害者福祉課
【電話】21-1452【FAX】24-6066
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