戸籍の交付は、今までは本籍地が東松山市の場合のみ請求できましたが、3月1日(金)から、本籍地が東松山市以外の戸籍も請求できる広域交付が始まります。ただし、広域交付の請求には条件がありますのでご注意ください。
■広域交付対象証明書
※戸籍抄本、除籍抄本及び戸籍の附票は、広域交付の対象外です(本籍地にて交付となります)。
請求できる人:戸籍に記載されている人、直系尊属(父母、祖父母など)又は直系卑属(子、孫など)
※法定代理人、委任状による代理人は請求できません。
持ち物・必要なもの:顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※保険証など顔写真が付いていない身分証明書では交付できません。
注意事項:
・東松山市に本籍がある人は、今までの請求方法に変わりありません。
・DV等支援措置を受けている人は、広域交付の対象外となります。
問合せ:市民課
【電話】21-1402【FAX】23-2234
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