対象:国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している人及びその世帯主
■所得の申告
国民健康保険及び後期高齢者医療制度では、前年中の所得に応じて、保険税(料)の算定や、高額療養費の自己負担限度額の判定等を行います。これらを正しく算出するためには、所得のない人や、税法上の被扶養者であっても、所得申告が必要です。
申告をしない場合、所得が一定額以下の世帯に対する軽減措置が適用されない等、加入者に不利益が生じることがあります。
なお、所得が給与又は年金のみの人は、その支払者が報告するため、原則として個人の申告は不要です。
■申告の方法
昨年中の所得の有無や、税法上の被扶養者であるかどうかによって、次のとおり申告の方法が異なります。
(1)所得がある人
確定申告書を税務署へ提出するか、市・県民税申告書を課税課へ提出してください。
(2)所得がなく、被扶養者でない人
市・県民税申告書を課税課へ提出してください。
※(1)(2)の詳しい手続きは、本紙8、9ページの「税の申告はお早めに」をご確認ください。
(3)所得がなく、被扶養者である人
国民健康保険税申告書又は後期高齢者医療簡易申告書を保険年金課へ提出してください。
※詳しい手続きについては、保険年金課へお問い合わせください。
問合せ:
保険年金課
・国民健康保険担当【電話】21-1403【FAX】23-0076
・後期高齢者医療制度担当【電話】63-5004【FAX】23-0076
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