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自治体の皆さまへ

Information くらしの情報~市政情報~(1)

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埼玉県東松山市

■2月の納税
○固定資産税(第4期)・国民健康保険税(第8期)
納期限は2月29日(木)です。口座振替の場合も、2月29日(木)が振替日になりますので、ご利用の人は前日までに残高をご確認ください。

○夜間納税相談窓口
日中来庁できない人のための納税相談を行いますのでご利用ください。また、納付も受け付けます。
日時:2月29日(木)、3月19日(火)午後5時15分~7時

申込み・問合せ:収税課
【電話】21-1409【FAX】23-2238

■農地改良には手続きが必要です
○農地改良(埋立て等)は慎重に
農地改良は農地の保全又は利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為であり、単なる残土処理を行うためのものではありません。中には耕作しない土地所有者の承諾や契約を取り付け、約束以上に高い盛土をしたり、廃棄物を埋めたりする悪質な工事業者もいます。違反した場合には撤去命令や罰則を受けることがあり、工事により他人に損害を与えた場合には、工事業者とともに土地所有者の責任も問われます。

○農地改良に必要な手続き
農地改良には、一時転用の申請をしてください。添付書類として、平面図、周辺農地所有者の同意書、事業計画書、誓約書などが必要です。
また、埋立てに使用する土は耕作に適したものであり、付近の農作物等に悪影響を与えないこと、道路や用排水路の機能を損なわないことなどに留意しなければなりません。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】21-1433【FAX】23-7700

■有害鳥獣の被害にあったら
アライグマやハクビシンなどの有害鳥獣による被害の相談が数多く寄せられています。農作物を食べ荒らされている、天井から足音がする又は天井にシミができるなどで困っている人は、ご相談ください。
また、アライグマやハクビシンは凶暴で鋭い歯や爪を持っています。狂犬病等の病原菌を持っている可能性もありますので、近づかないでください。
※わなの設置や捕獲には許可や免許などが必要です。

問合せ:
・農業被害 農政課【電話】21-1400【FAX】23-7700
・家屋被害 環境政策課【電話】63-5006【FAX】23-7700

■火災時の泡消火にご理解ください
現在、消防では最小限の水を効率よく使用して、最大限の消火効率が得られる泡消火による消火活動を進めています。
特徴:
・環境にやさしく、植物の生育等に配意
・消火活動時の水量を節約
・放射面積が広い
・再着火しにくい
・短時間で泡は消える
農作物への影響:泡消火薬剤の原料は、天然由来の界面活性剤であるため、農作物への影響は低いです。
圧縮空気泡消火装置(CAFS:キャフス)
※水と消火薬剤を高圧の空気に混ぜて泡を作る装置
※写真は本紙7ページをご覧ください。

問合せ:東松山消防署
【電話】23-2269

■浄化槽の法定検査の受検
浄化槽をお使いの人は年1回の法定検査を受検することが法律で義務付けられています。
法定検査は、浄化槽の清掃や保守点検が定期的に行われ、浄化機能が十分に発揮されているかを水質等により確認する検査です。
浄化槽を使用していて法定検査を実施していない人は、指定検査機関に連絡し、検査の手続きをしてください。
手数料:5,000円(10人槽以下の浄化槽の場合)

申込み・問合せ:
・(一社)埼玉県環境検査研究協会【電話】048-778-8700
・環境センター【電話】24-2888【FAX】24-2838

■国民年金保険料の口座振替・クレジットカードでの前納の申込みは2月末までに
納付に口座振替やクレジットカードを利用すると、納め忘れもなく便利です。また、保険料をまとめて早めに納めること(前納)により保険料が割引になります。割引額が一番高いのは口座振替での前納です。
納付方法:
次の5種類があります。
・毎月納付(翌月末振替)
・毎月納付(当月末振替)
※口座振替のみ
・6か月前納(4~9月)(10月~翌年3月)
・1年前納(4月~翌年3月)
・2年前納(4月~翌々年3月)
申込方法:
4月からの前納を希望する場合は、ご希望の金融機関又は川越年金事務所へ次のものを持参し、2月末までにお申し込みください。
・基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や送付された納付書など)
・預貯金通帳
・金融機関への届出印

問合せ:
・ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165(050から始まる電話の場合は03-6700-1165)
・川越年金事務所【電話】049-242-2657【FAX】049-245-8919
・保険年金課【電話】21-1434【FAX】23-0076

■スマホ用電子証明書によるコンビニ交付
各種証明書のコンビニ交付サービスでは、マイナンバーカードの持参が必須でしたが、スマホ用電子証明書による取得も可能となりました。
スマホ用電子証明書とはマイナンバーカードと同等の電子証明書機能を持ったスマートフォン用の電子証明書のことです。マイナポータル上でスマホ用電子証明書の利用申込みを行うと、マイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけでマイナンバーカード関連サービスの利用ができるようになります。
スマホ用電子証明書対応機種:スマホ用電子証明書を利用できる機種はマイナポータルホームページでご確認ください。
対応事業者(令和6年1月22日現在):株式会社ファミリーマート、株式会社ローソン

問合せ:市民課
【電話】21-1402【FAX】23-2234

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