■産後パパ育休を知っていますか?
令和4年10月1日に施行した育児・介護休業法の改正では、産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されました。
○改正のポイント
・子どもの出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得が可能になりました。
・労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で産後パパ育休中でも就業することが可能になりました。
・1歳までの育児休業も2回に分割して取得することができるようになりました。
○夫婦で話し合いましょう
育児休業を取得するタイミングや家事分担について、夫婦で話し合いましょう。パパと家事・育児を分担することで、ママも一人で過ごす時間が作れるようになり、産後の育児不安やストレスの軽減につながります。また、日頃仕事で多忙なパパも、育児休業をきっかけに育児や家事に取り組むことで、夫婦のコミュニケーションが活発になり、良好な夫婦関係を築けます。
男性の育児休業は、家族のきずなを深めるとともに、働き方の見直しにつながるなどワーク・ライフ・バランスを向上させるきっかけとなります。
子どもの成長はあっという間です。子どもの成長を間近で見ることは、パパにとってもママにとっても、大きな喜びにつながることでしょう。
問合せ:人権市民相談課
【電話】21-1416【FAX】23-2236
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