4月1日から、紙おむつ給付サービス(月に1度、市が委託した業者が利用者の選択した紙おむつをお届け)の制度が変わります。
対象:
以下のすべてに該当する人
・本市介護保険の被保険者で在宅介護の人(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設入所中又は入院中の人は除く)
・要介護度が要介護1から要介護5までに該当すると認定された人
・ケアマネジャー等の意見により、常時紙おむつの必要性のある人
・介護保険の給付制限のない人
給付限度額(市が負担する限度額):介護保険の負担割合証に記載された割合に応じた給付限度額があります。給付限度額を超えた分は、全額自己負担となります。
利用者負担割合:介護保険の負担割合に応じた利用者負担があります。
※給付対象上限額は4,000円です。
給付例:
・例1 給付対象上限額以下の場合
介護保険負担割合1割の人が、3,000円分の紙おむつの給付を受けた場合、自己負担額は300円となります(3,000円の1割:300円が自己負担)。
・例2 給付対象上限額と同額の場合
介護保険負担割合1割の人が、4,000円分の紙おむつの給付を受けた場合、自己負担額は400円となります(給付対象上限額4,000円の1割:400円が自己負担)。
・例3 給付対象上限額を超えた場合
介護保険負担割合1割の人が、5,000円分の紙おむつの給付を受けた場合、自己負担額は1,400円となります(給付対象上限額4,000円の1割(400円)と超過分(1,000円)…1,400円が自己負担)。
※4月から7月までの間は移行措置として、介護保険負担割合によらず、自己負担額を一律1割、給付限度額を一律3,600円といたします。
※自己負担額をご負担いただけない場合は、利用廃止となり、紙おむつ代金の全額をご負担いただきますのでご注意ください。
※休止期間が6か月を超えた場合、再度給付申請の手続きが必要になります。
問合せ:高齢介護課
【電話】21-1406【FAX】22-7731
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