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Information くらしの情報~子育て~(1)

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埼玉県東松山市

■こども医療費
対象:市内に住民登録がある18歳到達後最初の3月31日までのこども

○助成開始日
助成は申請日からです。ただし、出生・転入した場合は、出生日・転入日後15日以内に申請があった場合に限り、出生日・転入日が助成開始日となります。なお、出生により健康保険加入手続中でお手元にこどもの健康保険証がない場合でも仮申請ができますので、必ず15日以内に手続をしてください。

○受給資格証の交付に必要なもの
こどもの健康保険証、保護者名義の通帳、保護者及びこどものマイナンバーカードなど(マイナンバーを確認できる公的書類)、来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など公的機関発行の顔写真入りのもの)
※保護者やこどもが外国籍の人は在留カードが必要です。

○住所や保険証が変わったら
転居、転職で住所や保険証が変わった場合には、変更届が必要です。
変更届に必要なもの:こどもの健康保険証、こども医療費受給資格証
※保護者の扶養を外れた場合は消滅届が必要です。

○学校でけがをしたときは
通常、日本スポーツ振興センターの災害給付金の対象になります。こども医療費受給資格証は使用しないでください。万が一、こども医療費での助成を受けてしまった場合、返還の対象となります。

○窓口で自己負担分を支払った場合は
医療費の支払い後、診療月、医療機関、入院・外来別に分け、それぞれについてこども医療費支給申請書に必要事項を記入し、領収書(受診者氏名・保険診療総点数の記載のあるもの)を添付し、こども支援課又は各市民活動センターに提出してください。

申込み・問合せ:こども支援課
【電話】21-1461【FAX】23-2239

■児童手当制度
対象:中学校卒業までの児童を養育している人

○支給額

※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、児童手当に代わり、特例給付として児童1人につき月額5,000円を支給します。また、所得上限限度額以上の場合は支給されません。
※第3子以降とは、養育している年度末18歳以下の児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
支給時期:毎年6月、10月、2月の15日(15日が土・日曜日、祝日の場合はその直前の平日)にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
出生・転入等があった人:
手当を受けるためには、児童を養育している人(父母の場合、所得が多い人)が住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。手当は、原則として申請のあった翌月分から支給します。
ただし、出生日又は転出予定日(前住所地で届け出た東松山市に住み始める日)の翌日から15日以内に申請をした場合は、出生日、転出予定日の翌月から受けられる特例があります。15日目が土・日曜日、祝日にあたる場合は翌開庁日までとなります。5月の大型連休が15日目にあたる人、里帰り出産をされる人などは申請が遅れないようご注意ください。
なお、公務員は勤務先での申請となります。
申請に必要なもの:請求者の振込口座の分かるもの、請求者及び配偶者のマイナンバーカード又はマイナンバー記載の住民票、来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※申請者や児童が外国籍の人は在留カードが必要です。

申込み・問合せ:こども支援課 
【電話】21-1461【FAX】23-2239

■児童扶養手当額の変更
児童扶養手当は、母子家庭、父子家庭又は生計を維持する養育者に支給される手当です。
4月分からの児童扶養手当(月額)は、次のとおり変更となりました。

※5月振込み分から変更となります。

申込み・問合せ:こども支援課
【電話】21-1461【FAX】23-2239

■高等職業訓練促進給付金
20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父又は母が、看護師(准看護師を含む)等の資格取得のため、6か月以上養成機関等で修業する場合、高等職業訓練促進給付金として月額70,500円(市民税非課税世帯の場合は10万円)を支給します。
※修業の最後の1年間は4万円増額されます。
支給対象期間:上限4年間分(申請月から支給)
※支給期間の上限は、取得を予定する資格や、養成機関のカリキュラムで異なります。
※受給には、所得制限があります。申請を希望する人は、事前にお問い合わせください。

申込み・問合せ:こども支援課
【電話】21-1461【FAX】23-2239

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