令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
合理的配慮とは、障害のある人から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない(過重な負担のない)範囲で対応を行うことです。
また、合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者が対話を重ね、共に解決策を検討していくこと(「建設的対話」)が重要です。障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。
■合理的配慮の具体例
・障害の特性に応じたコミュニケーション手段(手話、読み上げ、筆談など)で対応する。
・飲食店で備え付けのイスを片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保する。
問合せ:障害者福祉課
【電話】21-1452【FAX】24-6066
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