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老朽空き家除却補助金交付制度

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埼玉県東松山市

地域住民の生活環境を保護することを目的として、防災、衛生などに悪影響を及ぼす可能性のある空き家(老朽空き家)を除却する人に対し補助金を交付します。なお、年度途中でも申請が予算額に達した場合は受付を終了することがあります。
対象:
市内に空き家を所有する人又はその相続人で次の全てに該当する人
・市税に滞納がないこと
・過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
対象物件:
次の全てに該当するもの
・倒壊等で隣接地及び周辺の道路、住宅等に危険を及ぼすおそれがあるもの
・住宅地区改良法に規定する不良住宅で、一戸建てであるもの
※市職員が不良住宅判定を行い、建物内外の確認や撮影を行います。
・1年以上空き家で、物置等として使用していないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの
・空き家の所有者が複数いる場合は、全員の同意を得ているもの
・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定による勧告を受けていないもの
・兼用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅部分であるもの
補助率:除却工事費の1/2
限度額:20万円
※市内業者と契約して行う場合は、限度額25万円
※交付申請の前に事前相談票の提出が必要です。

申込み・問合せ:環境政策課
【電話】63-5006【FAX】23-7700

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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