保険料の計算
※1 前年の収入から基礎控除等を差し引いた所得金額が580,000円(年金収入で211万円相当)以下の人は、令和6年度に限り所得割率が8.42%に軽減されます。
※2 令和6年度に75歳を迎え、後期高齢者医療制度に加入される人の年間保険料上限額は、令和6年度から800,000円となります。
既に特別徴収(年金からの差引き)により保険料を納めている場合は次の表のとおりです。
※4・6・8月の保険料額と10・12・2月の保険料額が異なる場合があります。
保険料の納め方
問合せ:保険年金課
【電話】63-5004【FAX】23-0076
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